所得税を精算するための手続きとして知られる確定申告と年末調整ですが 、両者の違いを正確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。
本記事では、確定申告と年末調整の違いや、これらを両方行う必要があるケースについて解説します。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する所得税の額を計算し、税務署へ報告・納付する手続きを指します。
原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告を行わなければなりません。
所得税は、納税者が自ら税額を算出して申告する申告納税制度を採用しています。
申告方法には、簡易的な白色申告と、帳簿の備え付けなど一定の条件を満たすことで高い税制優遇を受けられる青色申告の2種類があります。
また、医療費控除や寄附金控除を受けて税金の還付を受けたい場合も、この手続きを行います。
なお、ふるさと納税に関しては、給与所得者で寄附先が5自治体以内であれば、確定申告を行わずに控除を受けることが可能です。
確定申告は、1年間の総決算として正しい税額を確定させる重要な役割を担っています。
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者に対して、会社が給与から天引きした源泉所得税の合計額と、本来納めるべき年間の所得税額との過不足を精算する手続きです。
毎月の給与から引かれている税金はあくまで概算であり、1年間の給与総額が確定した段階で、配偶者控除や生命保険料控除などを反映させて正しく計算し直す必要があります。
給与所得者にとって、この年末調整が確定申告の代わりとなります。
所得税を精算するという目的は同じですが、誰が手続きを行うのか、誰を対象としているのかといった点には明確な違いがあります。
これらの違いを理解しておくことで、自分がどちらの手続きを行うべきか、あるいは両方が必要なのかを正しく判断できるようになります。
具体的な3つの違いについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告と年末調整は、実際に納税を行う人が異なります。
確定申告の場合、実施者は納税者本人となります。
自ら帳簿を整理し、申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。
一方、年末調整の実施者は勤務先の企業です。
従業員は会社から配付される書類に必要事項を記入し、保険料の証明書などを添えて提出するだけで、その後の複雑な税額計算や税務署への報告はすべて会社側が代行してくれます。
2つ目の違いは、どのような働き方や所得がある人を対象としているかという点です。
確定申告の主な対象者は、会社に所属せず事業を営む個人事業主や、複数の収入源を持つ方、また給与所得が2000万円を超える方です。
また、会社員であっても、住宅ローン控除を初めて受ける年や、高額な医療費を支払った場合などは、個人で申告を行う必要があります。
対して、年末調整の対象者は、原則として会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している従業員です。
1年を通じて勤務している人はもちろん、年の途中で転職した方も、源泉徴収票を回収の上で、転職先の会社で年末調整を行います。基本的には、1箇所からの給与のみで生活している会社員のための制度と言えます。
3つ目の違いは、手続きが行われるタイミングや期間です。
確定申告は、原則として1年が終わった後の2月中旬から3月中旬までに行います。
前年1年間の所得を完全に締め切った状態で、一斉に受け付けが始まります。
これに対して年末調整は、その名の通り年末に行われます。
一般的には、11月頃から会社が書類の回収を始め、12月の最終給与が確定するタイミングで精算を完了させます。
確定申告が、年をまたいでから行う事後報告であるのに対し、年末調整は年内に概ねの精算を済ませる先行対応という違いがあります。
確定申告と年末調整は、所得税を正しく納めるための重要な仕組みですが、実施する主体や時期、対象となる所得の範囲が大きく異なります。
昨今の物価高騰や実質賃金の伸び悩みといった厳しい経済状況の中、収入の柱を増やすために副業を始める給与所得者が増えています。
会社が多くの計算を代行してくれる年末調整は非常に便利な制度ですが、副業の所得が年間20万円を超えた場合や、多額の医療費を支払った場合などは、自ら確定申告を行う責任が生じます。
副業を円滑に続け、家計を守るために、制度の役割を正しく理解し、受けられる控除を確実に活用することが大切です。
税務判断に迷う際や、副業の規模が大きくなり管理が複雑になった場合は、ぜひ1度、専門の税理士へご相談ください。