瀧島税務会計事務所

瀧島税務会計事務所 > 記事一覧 > 法人税の計算方法

法人税の計算方法

記事一覧

法人に課せられる主な税金は「法人税」「法人事業税」「法人住民税」の3つです。
これらの税金を納める際には、それぞれの正しい計算方法を知り、間違いのない納税額を求める必要があります。
以下、3種類の税金の具体的な計算方法を説明します。

■法人税の計算方法
法人税の計算式は「法人税=所得×法人税率」です。
所得は「益金−損金」で求めることができ、法人税率は法人の種類や規模、所得で異なります。
また、所得を求める際には益金と損金を把握しておく必要がありますが、これらには会計上では計上されるものの、税務上では計上されない「不算入」の対象となるものがあります。
その場合は、申告調整をする必要があるため注意が必要です。
法人税率については、資本金の金額や所得金額によって変動し、資本金1億円以下の事業者の場合、所得のうち、
・年800万円以下の金額について・・・15.0%
・年800万円超の金額について・・・23.2%
となっており、地方法人税は10.3%となっています。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

■法人事業税の計算方法
法人事業税の計算式は「法人事業税=所得×法人事業率」です。
法人税同様、所得は「益金−損金」で求めることができ、法人事業率は各都道府県で異なります。

法人の事業税率は所得金額によって変動し、資本金1億円以下の事業者の場合、所得のうち、
・年400万円以下の金額について・・・3.4%
・年400万円超800万円以下の金額について・・・5.1%
・年800万円超の金額について・・・6.7%
となっています。

■法人住民税の計算方法
法人住民税の計算式は「法人住民税=法人税割+均等割」です。
この税金には「市町村民税」「都道府県税」の2種類があるため、法人税割と均等割を求める際には、それぞれの税率で計算する必要があるため注意しましょう。
法人税割と均等割の求め方は、以下のとおりです。

・法人税割
法人税割=法人税額×税率(各都道府県、各市町村が定める税率)
・均等割
各都道府県、各市町村が資本金等の額に応じて定める金額

法人住民税の税率などについては都道府県や市区町村によって異なるため、お住いの地域の都道府県市区町村のホームページを確認するようにしましょう。

瀧島税務会計事務所では法人税や相続税の税務管理をおこなっております。
所沢市、川越市、入間市、ふじみ市、新座市を中心に、東京都、神奈川県にお住いのお客様からのご相談を承っております。
相続税や法人税にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お客様の税務管理の負担を軽減できるよう、我々税務の専門家が全力でサポートいたします。