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相続税がゼロでも申請は必要?

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相続税は、相続財産が一定の基礎控除額を超えた場合に課されます。
しかし、相続税が実際に発生しない場合でも、申告が必要となるケースがあります。
「課税額がゼロだから申告しなくてよい」という考えは、後々のトラブルを招く可能性もあるため注意が必要です。
以下、相続税がゼロの場合でも申告が求められる理由や条件について詳しく解説します。

相続税がゼロになるケースとは

相続税が発生しないのは、主に以下のようなケースです。

相続財産が基礎控除額以下の場合

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
具体例として、被相続人が自宅や預金を合わせて3,500万円の財産を持ち、相続人が配偶者と子ども1人であった場合、基礎控除額の範囲内であるため、相続税は発生しません。
また、基礎控除額を計算する際には、法定相続人の人数が重要な要素となります。
法定相続人には配偶者が必ず含まれるほか、子どもや親、兄弟姉妹などの順位が定められています。

基礎控除額以外の控除を適用し税額がゼロになる場合

基礎控除額を超えた場合でも、以下のような控除や特例を適用することで税額がゼロになることがあります。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

これらの控除は非常に大きな減税効果を持つため、正しく活用すれば相続税の負担を大幅に軽減できます。
ただし、適用条件を満たす必要があるため、事前に確認することが重要です。

相続税がゼロでも申告が必要な場合

相続税が発生しない場合でも、特定の控除や特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
以下に代表的な例を挙げて説明します。

配偶者の税額軽減を利用する場合

配偶者が受け取る相続財産については、以下のいずれかの金額以下であれば相続税が発生しません。

  • 配偶者の法定相続分相当額
  • 1億6,000万円

たとえば、被相続人が8,000万円の財産を残し、配偶者がすべて相続する場合、この軽減を利用すれば相続税はゼロになります。
ただし、この制度を適用するためには申告が必要です。

小規模宅地等の特例を利用する場合

被相続人が居住用や事業用に使用していた宅地については、一定の条件を満たすと評価額が最大80%減額されます。
たとえば、評価額が5,000万円の宅地が80%減額され、課税価格が1,000万円になる場合、他の財産と合わせても基礎控除額を超えなければ相続税は発生しません。
しかし、特例を利用するためには申告が必要です。

相続財産を寄附した場合の特例を利用する場合

相続財産を国や地方公共団体、公益法人などに寄附した場合、その財産は相続税の課税対象から除外されます。
ただし、特例の適用には寄附先や手続きに関する条件があるため注意が必要です。

農地等を相続した場合の納税猶予の特例を利用する場合

農地を相続し、農業を継続する意思を示した場合、相続税の納税が猶予される特例があります。
たとえば、農地を活用して農業を続ける場合、納税を猶予することで経済的負担を軽減できます。
猶予を受けるためには、農地の利用状況や継続意思を明確に記載した申告書を提出する必要があります。

税務調査のリスクを回避するために申告するケースも

基礎控除額以下で相続税がゼロとなる場合でも、税務署は相続財産の正確な評価を確認するため税務調査を行うことがあります。
不動産や株式の評価が適切でない場合、後から課税対象となる可能性もあります。
たとえば、不動産の評価額が市場価格とかけ離れている場合や、預金口座の残高が正確に記録されていない場合に、追加調査が入ることがあります。
申告を行うことで、税務署に適切な手続きをしたことを示し、将来的なトラブルを回避できます。

まとめ

相続税がゼロであっても、特例の適用を受けるためや税務リスクを避けるために申告が必要となる場合があります。
この申告を怠ると、特例が適用されず、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
また、特例を適用する場合、複雑な適用条件を満たす必要があるため、しっかりと事前に確認することが重要です
正確な財産評価や適切な手続きを行うことが、将来のトラブルを防ぐ重要なポイントです。
相続に関する不安や疑問がある場合は、税理士などの専門家に一度相談するようにしましょう。