相続税が課せられる財産は、大きく分けて「本来財産」、「みなし財産」の2つに分けることができます。本来、財産は被相続人が持っていたお金に換算できる財産のことをいい、みなし財産は、民法上は相続財産の対象とされていないものの、相続税上で相続財産とみなされる財産のことをいいます。
それぞれの具体例は以下のとおりです。
・本来財産
例)現金、預金、有価証券、不動産、家庭用財産、事業用財産、著作権、貸付金など
・みなし財産
例)生命保険金、損害保険金、退職手当金、死亡退職金、功労金など
このほかにも相続税が課せられない「非課税財産」という財産も存在します。
■相続税の課税対象とならない財産
基本的に相続する財産には相続税がかかりますが、なかには課税対象とならない財産があり、その財産のことを「非課税財産」と呼びます。
代表的な例は以下のとおりです。
1.日常礼拝の対象となるもの、宗教的な財産にあたるもの
例)墓地・墓石・仏壇・仏具・庭内神し・神棚・神体・祭具・霊廟・古墳など。
2.非課税枠内の生命保険金
ただし、非課税枠にあたる「500万円×法定相続人の数」であれば相続税はかかりません。
3.非課税枠内の死亡退職金
ただし、生命保険金同様、非課税枠にあたる「500万円×法定相続人の数」であれば相続税はかかりません。
4.寄付する財産
ただし、や地方公共団体等、または特定の公共法人に寄付する財産には相続税がかかりません。
これらのほか、相続税の基礎控除額以内の財産に関しても相続税はかかりません。
基礎控除額は次の算式で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
もし相続税に関するお悩み相談がある場合には、ぜひ瀧島税務会計事務所にお任せください。
瀧島税務会計事務所では法人税をはじめとした税務管理をおこなっております。
所沢市、川越市、入間市、ふじみ市、新座市を中心に、東京都、神奈川県にお住いのお客様からのご相談を承っております。
相続税や法人税にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お客様の税務管理の負担を軽減できるよう、我々税務の専門家が全力でサポートいたします。