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相続税の課税対象となる財産とは

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相続税が課せられる財産は、大きく分けて「本来財産」、「みなし財産」の2つに分けることができます。本来、財産は被相続人が持っていたお金に換算できる財産のことをいい、みなし財産は、民法上は相続財産の対象とされていないものの、相続税上で相続財産とみなされる財産のことをいいます。
それぞれの具体例は以下のとおりです。

・本来財産
例)現金、預金、有価証券、不動産、家庭用財産、事業用財産、著作権、貸付金など

・みなし財産
例)生命保険金、損害保険金、退職手当金、死亡退職金、功労金など

このほかにも相続税が課せられない「非課税財産」という財産も存在します。

■相続税の課税対象とならない財産
基本的に相続する財産には相続税がかかりますが、なかには課税対象とならない財産があり、その財産のことを「非課税財産」と呼びます。
代表的な例は以下のとおりです。

1.日常礼拝の対象となるもの、宗教的な財産にあたるもの
例)墓地・墓石・仏壇・仏具・庭内神し・神棚・神体・祭具・霊廟・古墳など。

2.非課税枠内の生命保険金
ただし、非課税枠にあたる「500万円×法定相続人の数」であれば相続税はかかりません。

3.非課税枠内の死亡退職金
ただし、生命保険金同様、非課税枠にあたる「500万円×法定相続人の数」であれば相続税はかかりません。

4.寄付する財産
ただし、や地方公共団体等、または特定の公共法人に寄付する財産には相続税がかかりません。

これらのほか、相続税の基礎控除額以内の財産に関しても相続税はかかりません。
基礎控除額は次の算式で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

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