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確定申告と年末調整の違いとは

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会社員やフリーランスとして働く中で、「確定申告」と「年末調整」という言葉を耳にする機会は多いと思います。
どちらも所得税に関わる手続きですが、その内容や対象者、手続き方法は大きく異なります。
本記事では、確定申告と年末調整の違いについて、紹介します。

確定申告の概要

まずは、確定申告の概要についてみていきます。

自分で所得税を精算する手続き

確定申告とは、1年間に得た所得や支出をもとに、自分で所得税額を計算し、税務署に申告・納付する手続きです。
毎年1月1日から12月31日までの収入を対象に、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。
主に個人事業主やフリーランス、副業をしている人、不動産収入などがある人が対象です。

還付を受けられるケースもある

確定申告は、税金を納めるだけでなく、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」の役割もあります。
たとえば、医療費が多くかかった場合や、寄附金控除を受けたい場合、住宅ローン控除の初年度などは、還付申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
給与所得者でも、年末調整で対応しきれない控除がある場合には、確定申告が必要になります。

電子申告(e-Tax)や郵送で手続き可能

確定申告の方法は主に以下の3つがあります。

  • e-Taxを利用した電子申告
  • 紙の申告書を税務署に郵送
  • 税務署に直接持参して提出

現在では、e-Taxを使うことで申告から納税、還付手続きまでオンラインで完結させる人が増えています。

年末調整の概要

次に、年末調整の概要について紹介します。

会社が所得税を計算・調整する仕組み

年末調整とは、会社が従業員の1年間の給与に対する所得税額を再計算し、税金の精算を行う手続きです。
これはあくまで「給与所得」に限られた手続きであり、対象となるのは主に正社員やアルバイト・パートなど、給与収入を受けている人です。
年末調整は、12月分の給与支払い時に精算されるのが一般的です。

本人の手間は少ない

年末調整は、会社側が代行してくれるため、従業員が自分で税額を計算したり、税務署に申告書を提出したりする必要は基本的にありません。
従業員が行うのは、扶養控除や保険料控除などに関する申告書の記入と、必要書類の提出のみです。
そのため、確定申告に比べて少ない負担で手続きが完了します。

年末調整では対応できない控除もある

ただし、すべての控除が年末調整で適用されるわけではありません。
たとえば、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などは、年末調整の対象外です。
これらの控除を受けたい場合は、会社員であっても確定申告を行う必要があります。

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整の違いとしては、主に以下が挙げられます。

対象者の違い

年末調整の対象は「給与所得者(会社に勤めている人)」が中心ですが、確定申告はより幅広い人が対象となります。
たとえば、自営業者、フリーランス、副業所得が20万円を超える会社員、不動産収入のある人などが確定申告の対象となります。

手続きの主体の違い

年末調整では、会社が従業員に代わって所得税の計算・納付を行います。
一方、確定申告は、納税者本人が税額の計算から申告、納税までを行う必要があります。
そのため、確定申告には多少の知識と準備が求められます。

手続きの時期の違い

年末調整は通常、12月の給与支給時に実施されます。
一方、確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行われます。
該当する手続きのスケジュールを事前に把握して、期限までに対応することが重要です。

会社員(給与所得者)でも確定申告が必要なケース

会社員の多くは、勤務先で年末調整が行われるため、確定申告の必要はありません。
しかし、下記のような一定の条件に該当する場合は、会社員であっても確定申告が必要です。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
  • 給与以外の所得(副業・仮想通貨・不動産収入など)が年間20万円を超える場合
  • 複数の会社から給与を受けており、年末調整されなかった給与収入やその他の所得との合計が20万円を超える場合
  • 年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けていない場合
  • 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、年末調整で対応できない控除を受けたい場合 など

まとめ

確定申告と年末調整は、どちらも所得税の精算を目的とした制度ですが、対象者や手続き方法、必要な書類などに違いがあります。
会社員であっても、特定の条件に該当する場合は確定申告が必要になります。
確定申告が必要かどうか迷う場合や年末調整・確定申告について不明点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。