将来の相続税負担を軽減するために、生前贈与を検討している方は多いのではないでしょうか。
本記事では、贈与税の税率や贈与税の計算方法について解説していきます。
贈与税は、個人から財産をもらった際にかかる税金です。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税されますが、その税率は一律ではありません
もらう人の年齢や、誰から贈与を受けるかによって、以下の2種類に区分されています。
それぞれの税率がどのような場合に適用されるのか、以下で確認していきましょう。
一般税率とは、兄弟間での贈与、夫婦間での贈与、あるいは親から未成年の子への贈与などに適用される税率です。
特例税率に比べると、同じ金額を贈与しても税負担が重くなるように設定されているのが特徴です。
たとえば、夫婦間でマイホームの購入資金を渡す場合や、知人から財産を譲り受けた場合などは、この一般税率を用いて計算を行います。
特例税率とは、直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫に対して贈与が行われた場合に適用される税率です。
世代間の資産移転を促進することを目的に、一般税率よりも税負担が軽く設定されています。
贈与を受ける側が成人していれば、親や祖父母からの教育資金や住宅資金などの支援は、この有利な税率で計算できる可能性があります。
ただし、配偶者の親からの贈与は直系ではないため、特例税率の対象外となる点には注意が必要です。
贈与税の額は、1年間でもらった財産の価格をもとに、一定の順序で算出します。
計算の仕組み自体はシンプルですが、複数の人から財産をもらった場合や、不動産などの現金以外の財産がある場合には、評価額の算定を慎重に行う必要があります。
具体的な3つの工程を順番に見ていきましょう。
まずは、その年の1月1日から12月31日までに受け取ったすべての財産を合計します。
現金や預貯金はもちろん、不動産、有価証券、貴金属、生命保険金なども対象となります。 不動産の場合は路線価や固定資産税評価額をもとに評価し、株式などは上場・非上場の区分に従って時価を算出します。
ここで大切なのは、複数の人から贈与を受けた場合、それらをすべて合算しなければならないという点です。
たとえば父から50万円、母から100万円をもらった場合、合計150万円が計算の基礎となります。
贈与税には、年間110万円の基礎控除が認められています。
手順①で算出した合計額から、この110万円を差し引いた金額が、課税対象額となります。 たとえば、1年間の合計が150万円であれば、110万円を引いた40万円に対して税金が課されます。
もし、合計額が110万円以下であれば、贈与税の年間基礎控除額内に収まるため、贈与税はかかりません。
この基礎控除は、何人から贈与を受けたとしても控除額は変わらない点に注意してください。
最後に、基礎控除を差し引いた後の金額に、一般税率または特例税率のどちらかを掛け合わせます。
贈与税は累進課税の仕組みをとっているため、金額が大きくなるほど税率も段階的に上がっていきます。
税率を掛けた後、それぞれの金額区分に応じた控除額を差し引くことで、最終的に納めるべき税額が算出されます。
この控除額は、累進課税の計算を簡便にするための調整額であり、基礎控除とは別のものです。
計算の結果、納税額が発生した場合には、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納付を行う義務が生じます。
これまで解説してきたのは、一般的な暦年課税という仕組みですが、もう1つの選択肢として相続時精算課税という制度があります。
この制度を選択して贈与を行った場合、計算方法は大きく変わります。
相続時精算課税には、2500万円までの贈与について贈与税が非課税となる大きな枠がありますが、これはあくまで相続時に相続財産として精算するための仕組みです。
また、1度この制度を選択すると、それ以降は同じ贈与者からの贈与について年間110万円の基礎控除を利用した暦年課税に戻すことはできません。
2024年1月からは制度が改正され、相続時精算課税にも、年110万円までの基礎控除枠が新設されました。
この枠内の贈与であれば、相続財産に加算されることはありません。
なお、110万円の基礎控除を超える贈与を行った年は、申告が必要となる点には注意が必要です。
また、相続時精算課税そのものの適用を受けるには、最初の1年目に必ず選択届出書を提出しなければなりません。
暦年課税との違いを正しく把握し、将来の相続税負担まで見据えた有利な選択を行うことが重要です。
贈与税の税率は、あげる人と受ける人の関係性や年齢によって2種類に分かれ、金額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みになっています。
毎年110万円の基礎控除を賢く活用することで、長期間かけて着実に資産を次世代へ移すことができます。
しかし、計算の手順や制度の選択を誤ると、本来払う必要のなかった重い税負担が生じかねません。
特に不動産や高額な資産を贈与する場合など、贈与に関して不安が伴う場合には、事前に専門家である税理士にご相談ください。