法人税の申告期限は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内です。
申告期限日が土曜日、日曜日、祝日であった場合、その翌日が申告期限となります。
■法人税の申告・納付期限を守らなかった場合
法人税の申告・納付期限を守らなかった場合、納付するまでの日数に応じて延滞税が発生する可能性があります。
・納付期限日の翌日から2ヶ月経過する日までに納付した場合
→ 年率7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれかの割合の低い延滞税
・納付期限日の翌日から2ヶ月経過した日以後に納付した場合
→ 年率14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれかの割合の低い延滞税
■法人税の申告・納付期限の延長ができる場合
法人税は原則として法律で定められた納付期限日を守らなければなりませんが、やむを得ない場合の特例として、期限の延長が可能になることがあります。
具体的には、災害をはじめとしたやむを得ない状況を理由に、税務署へ期限の延長申請を2ヶ月以内におこなえば、税務署が指定した期限日まで延長することができます。
2021年現在では、新型コロナウイルス感染症の影響で、法人税の申告・納付ができない場合も期限の延長の申請が可能となっています。
万が一、申告期限および納付期限間に合わない場合には、期限の延長ができる対象となっているかどうか確認し、適切な手続きをおこない延滞税が発生しないように気をつけましょう。
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