被相続人の遺産を相続すると必ず相続税を支払わなければいけないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税は必ず支払いが生じるものではなく、遺産の総額が一定の範囲を超えた場合のみ、納税を行うことになります。
今回は、相続税を支払うかどうかの基準となる基礎控除額や、基礎控除の仕方などについて解説していきたいと思います。
相続税は基礎控除額が設けられており、非課税枠を超えた部分にのみ相続税がかかります。
相続税の課税対象となる財産は、遺産の総額から債務を差し引いた額となります。
なお、一定の範囲の生命保険金や退職金、葬式代、慶弔金などについては相続税の課税対象とはなりません。
相続税の基礎控除額は最低3,600万円が保障されています。
というのも、相続税の基礎控除額は、次のような計算式で算出されるからです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記の式に当てはめると法定相続人が1人の場合でも、3,600万円が保障されていることが分かります。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって大きく左右されます。
1人の場合の基礎控除額は3,600万円ですが、1人増えるごとに600万円が加算されるため、法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除額も比例して増えることになります。
相続税の基礎控除額を計算するにあたって、法定相続人の数がとても重要になります。
とはいえ、法定相続人とは具体的に被相続人とどのような関係であるひとのことを指すのでしょうか。
それぞれ確認していきたいと思います。
被相続人に、配偶者がいる場合必ず相続人になる権利が与えられます。
というのも、配偶者は被相続人の財産形成に大きく貢献してきたと考えられるからです。
そのため相続税法でも、今回紹介する相続税の基礎控除だけでなく配偶者控除といって遺産額が1億6000円以下であれば相続税を支払わなくても良いという優遇された制度もあります。
被相続人の法定相続人になることのできるひととして、子どもなどの直系卑属が考えられます。
直系卑属とは、被相続人の直系の子孫という意味です。
通常、子どもが法定相続人となりますが、被相続人の存命中に子どもが亡くなり、被相続人からみて孫がいるような場合、相続権は孫に承継されます。
このように本来相続人になる者が亡くなり下の世代の血族などが相続権を承継することを代襲相続といいます。
なお、法定相続人の子どもには養子も含まれます。
ただし、養子を制限なく税法上の法定相続人と認めてしまうと、相続税逃れで利用されてしまう可能性があるため、条件が定められています。
被相続人に実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人まで認められます。
被相続人の法定相続人になることのできるひととして、親などの直系尊属が挙げられます。
直系尊属とは、被相続人の直系の祖先のことを指し、親が亡くなり、祖父母などが存命中の場合には、遡って相続人になることができます。
親などの直系尊属が法定相続人になれるケースは、相続順位第1位の子どもなどがいないときです。
子どもがいる場合には、法定相続人になることはできません。
被相続人の法定相続人になることのできるひととして、兄弟姉妹などの傍系血族が考えられます。
傍系血族が法定相続人になるケースとして、被相続人に存命中の子どもや親などがいないときです。
また兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りというルールがあります。
つまり、相続人である兄弟姉妹が亡くなっており、被相続人からみて甥や姪までが法定相続人の立場を承継することができます。
甥や姪が死亡している場合には、その子どもが相続権を引き継ぐことはできません。
相続税には基礎控除額以外にも、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった控除や特例を利用することで、相続税の納税をせずにすむケースがあります。
基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告を必要としませんが、他の控除や特例を利用する場合には納税の必要はなくとも、相続税の申告は行う必要があります。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、特例などが利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。
今回は相続税の基礎控除額の計算方法や、基礎控除額を計算するにおいて確認する必要のある法定相続人などについて紹介していきました。
相続税の計算は、遺産の中に不動産や有価証券など価値がその時々によって変わる財産があると複雑になります。
申告に誤りがあると修正申告を行ったり、延滞税などのペナルティなどが課せられてしまう可能性があります。
そのような場合には税理士に相談することを検討してみてください。