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相続税の延納や物納はできる?要件と注意点を解説

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相続税は現金での一括納付が原則です。
しかし、一定の要件を満たすことで、特例的に分割払いや現物での納付が認められる場合があります。
本記事では、相続税の延納や物納が認められる要件と注意点について解説します。

相続税の延納

相続税の延納とは、金銭での一括納付が困難な場合に限り、最長20年にわたって分割で納付することを認める制度です。
相続税の延納における要件と注意点を以下で確認していきましょう。

相続税の延納の要件

延納の申請が認められるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭での一括納付が困難な理由があること
  • 延納期日までに延納申請書を提出すること
  • 延納税額に見合う担保を提供すること

相続税の延納の注意点

延納を利用する際、利子税が発生する点に注意が必要です。
分割払いにすることで資金繰りは安定しますが、最終的な支払い総額は一括納付よりも多くなります。
利子税の税率は、相続財産に占める不動産の割合などによって変動するため、事前に総支払額をシミュレーションしておくことが重要です。

相続税の物納

相続税の物納とは、延納を利用してもなお、金銭での納付が困難な場合に、相続した財産そのものを国に納める手続きです。
相続税の物納における要件と注意点について、みていきましょう。

相続税の物納の要件

物納は非常に限定的な手段であり、以下の要件を満たす場合にのみ許可されます。

  • 延納によっても金銭での納付が困難な事由があること
  • 物納できる財産の種類と優先順位を守ること
  • 物納適格財産であること
  • 申告期限までに物納申請書を提出すること

相続税の物納の注意点

物納する際の評価額は、時価ではなく、相続税評価額で計算される点に注意が必要です。
市場での売却価格が相続税評価額を大きく上回る場合、専門業者に売却して現金化し、その代金で納税した方が手元に残る資産が多くなる可能性があります。
財産の内容を精査し、物納と売却のどちらが有利か見極めましょう。

まとめ

相続税の延納や物納は、現金での納付が難しい相続人を救済するための仕組みですが、要件が厳しく、利息といったデメリットも存在します。
自社の資産状況に適した納税計画を立てたい際は、相続実務に精通した税理士へ相談することをおすすめします。