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小規模宅地等の特例とは?各宅地について解説

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相続税対策として、小規模宅地等の特例の利用は特に有効です。
本記事では、小規模宅地等の特例について解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として使っていた土地を相続する際、一定の要件を満たせば、土地の評価額を大きく減額できる制度です。
各宅地の用途によって、特例の対象となる面積や減額割合に制限があります。
以下で具体的に確認していきましょう。

特定居住用宅地等

被相続人が自宅として使用していた土地を相続する場合に適用される区分です。
配偶者や、同居していた親族、あるいは一定の要件を満たす別居親族が相続することで、330平方メートルまでの面積について評価額が80%減額されます。
配偶者の場合は無条件で適用されますが、同居親族の場合は相続税の申告期限まで引き続きその家に住み、土地を所有し続ける必要があります。

特定事業用宅地等

被相続人が個人で営んでいた事業のために使用していた土地が対象です。
後継者が事業を引き継ぎ、申告期限まで継続して事業を行い、土地を所有し続けることで、400平方メートルまでの面積について評価額が80%減額されます。
なお、営んでいた事業が貸付事業の場合は、また別の区分となることを把握しておきましょう。

貸付事業用宅地等

アパート経営や駐車場業など、不動産貸付業に使用していた土地に適用される区分です。
相続人がその貸付事業を引き継ぎ、所有を継続することで、200平方メートルまでの面積について評価額が50%減額されます。
相続開始前3年以内に新たに貸付を始めた土地については、原則として対象外となる制限があるため注意が必要です。

特定同族会社事業用宅地等

被相続人やその親族が発行済株式の50%超を保有する同族会社に対し、被相続人が貸し付けていた事業用の土地が対象です。
会社がその土地で事業を行い、相続人がその会社の役員となって土地を所有し続けることで、400平方メートルまでの面積について評価額が80%減額されます。
法人形態で事業を行っている場合でも、一定の同族関係があれば、個人の事業用宅地と同様に手厚い減額を受けることができます。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税を算出する上で大きな減税効果を発揮しますが、適用には詳細な要件確認が必要です。
複数の土地がある場合にどの土地に特例を適用させるかによって、納税額が大きく変わることもあります。
自社の事業用地や自宅の評価を抑えたい際や、二次相続まで見越した遺産分割を検討したい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。