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相続税申告の流れと期限

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相続税の申告手続きに関しては、いくつかの段階を踏んでいく必要があります。
相続税の申告までの手順をまとめると、次のようになります。

1.相続の開始
2.相続人の確認
3.相続財産の確認
4.所得税の準確定申告
5.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
6.相続税申告書の作成
7.相続税申告書の提出と納税

また、相続税の申告には期限が設けられているため、指定された期限日までに相続税申告書を提出しなければなりません。
原則として、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
もし申告期限日が土曜日、日曜日、祝日であった場合はその翌日が期限日となります。

■相続税の申告期限の延長が認められる場合
原則として相続税の申告期限の延長はできません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告できないなどのやむを得ない理由がある場合は「個別の期限延長手続き」をおこなうことで、期限の延長が認められます。
また、延長後の申告期限日は「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内」と定められています。

■相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税の申告期限を守らなかった場合は、ペナルティとして納付するまでの日数に応じて「延滞税」が発生します。
延滞税は原則として、次のように計算されます。
・納付期限日の翌日から2ヶ月経過する日までに納付した場合
→ 年率7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれかの割合の低い延滞税
・納付期限日の翌日から2ヶ月経過した日以後に納付した場合
→ 年率14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれかの割合の低い延滞税
となっています。
しかし、現在の税率は納付期限日の翌日から2ヶ月経過する日までに納付した場合は年率2.5%、納付期限日の翌日から2ヶ月経過した日以後に納付した場合は8.8%となっており、金利状況で割合が変わるため、注意が必要です。

もし相続税の申告を税理士に依頼したい場合には、ぜひ瀧島税務会計事務所にお任せください。
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