相続税申告を税理士に依頼するメリットがいくつかあります。
・一連の手間やストレスを減らすことができる
相続から相続税の申告までにかかる莫大な時間や労力、精神的な負担を減らすことができます。
・ミスを減らすことができる
追徴課税の原因ともなる財産の計上ミスを減らすことができます。
・節税できる
受けられる優遇制度を見逃さないため、支払う税金を減らすことができます。
・税務調査の確率を下げることができる
申告書に税理士の署名がつくため、税務署からの信頼を得ることができるため、税務調査の確率を下げることができます。
また、万が一税務調査が入った場合でも、不利な発言をすることなく、適切に対応することができます。
相続税申告を税理士に依頼する際には、メリットだけでなく、デメリットも存在します。
以下のデメリットと上記のメリットを比較した上で依頼すべきか、すべきでないかを判断しましょう。
・依頼費用がかかる
依頼内容と税理士事務所によって費用は様々ですが、一般的に遺産総額の0.5〜1%の税理士費用がかかるとされています。
また、相続財産や相続人の数が多い場合や、申告期限が近い場合には、税理士費用が割増になるケースが一般的です。
・相続税に強い税理士を見つける手間がかかる。
相続税に強く、適切な相続税の処理ができる税理士はそう多くいません。
税理士によっては、適切なアドバイスをもらえない場合や、節税対策や税務調査対策をおこなってくれない場合もあるため、自分に適した税理士を探すまで時間がかかる場合もあります。
瀧島税務会計事務所では法人税をはじめとした税務管理をおこなっております。
所沢市、川越市、入間市、ふじみ市、新座市を中心に、東京都、神奈川県にお住いのお客様からのご相談を承っております。
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