法人が納める税金は、総括して「法人税等」と呼ばれ、主に「法人税」「法人事業税」「法人住民税」の3つの税金があります。
これらの税金は原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月経過する日までに納めなければなりません。
以下、それぞれ3つの税金の概要と計算の流れを説明します。
・法人税
法人税とは、法人の所得に対して課せられる国税のことをいいます。
この税金が課せられるのは、株式会社を始めとした普通法人と農業協同組合や信用金庫などの協同組合等です。
法人税の計算式は以下のとおりとなります。
【計算式】法人税=所得×法人税率
・法人事業税
法人事業税とは、法人が事業活動をする際に課せられる税金のことをいいます。
この税金は、どの法人も事業を行う際に公共サービスや公共施設を利用していることを理由に課せられています。
法人事業税の計算式は以下のとおりとなります。
【計算式】法人事業税=所得×法人事業税率
・法人住民税
法人住民税とは、法人が登記されている地方自治体に納める地方税のことをいいます。
この税金には「市町村民税」と「都道府県税」の2種類あり、それぞれを各地方公共団体に納付する必要があります。
また、法人住民税が法人税や法人事業税と大きく異なるのは「法人税割」と「均等割」で成り立っている点です。
法人税割は、法人税を基準に課せられる税金のことで、均等割は資本金等の額によって課せられる税金のことをいいます。また、均等割は赤字の場合においても納付する必要があるという特徴があります。
法人住民税は、これらのそれぞれの税金額の合計から求めることができます。
具体的な計算式は以下のとおりとなります。
【計算式】法人住民税=法人税割+均等割
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