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不動産を相続した場合の相続税は?~相続税の計算方法~

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不動産を相続する場合も、他の財産と同様に相続税がかかります。
他の財産の相続と大きく異なる点は、財産の評価額の査定に莫大な時間と専門的な知識を要することです。
査定方法には、道路に面する土地1㎡あたりの路線価に基づいて評価する「路線価方式」や、路線価の定められていない土地を倍率で評価する「倍率方式」など、さまざまな評価方法が存在します。

また、不動産の場合は評価額に比例して相続税も高くなる場合がある上、相続税の申告期限が、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内となっているため、早い段階で税理士に相談し、相続税の申告の準備を進めることをおすすめします。

■不動産の相続税の計算方法
不動産の相続税の計算方法は「課税遺産総額×税率」です。
課税遺産総額は「遺産総額-相続税の基礎控除額」で求めるができ、税率は課税遺産総額によって異なります。
令和3年現在の税率は以下のとおりです。

【税率】
1000万円[10%]
3000万円[15%]
5000万円[20%]
1億円以下[30%
2億円以下[40%]
3億円以下[45%]
6億円以下[50%]
6億円超[55%]

また、課税遺産総額を出す際に必要な相続税の基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となっております。
配偶者がいる場合には配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人については次の順位で決定します。

第1順位(被相続人の子)
→被相続人の子が既に死亡している場合は、その子の直系卑属が法定相続人となります。

第2順位(父母や祖父母など被相続人の直系尊属)
→父母も祖父母もいる場合は、父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいない場合の法定相続人のことをいいます。

第3順位(被相続人の兄弟姉妹)
 被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が法定相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合における法定相続人のことをいいます。

もし不動産の相続税の計算方法がわからず税理士に依頼したいとお考えの場合には、ぜひ瀧島税務会計事務所にお任せください。
瀧島税務会計事務所では法人税をはじめとした税務管理をおこなっております。
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