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相続税における配偶者居住権について解説

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相続の際、財産の中に持ち家などがあった場合は、配偶者居住権の活用をおすすめします。
本記事では、相続税における配偶者居住権について解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで、あるいは一定期間、無償で住み続けることができる権利を指します。
以下で、配偶者居住権を活用するメリットや満たすべき要件、注意点について確認していきましょう。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権を活用するメリットは、相続税の節税効果が期待できる点にあります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなったときに消滅する権利であり、二次相続の際に、その価額が相続財産に含まれません。
一次相続でこの権利を設定しておくことで、将来的に子どもが家を完全に取得する際の相続税負担を抑えることが可能となります。

配偶者居住権の要件

配偶者居住権を取得するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

◼️被相続人の配偶者であること
法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象となります。

◼️ 相続開始時に被相続人の建物に住んでいたこと
被相続人が亡くなった時に、その家に実際に居住していたことが条件となります。

◼️建物を被相続人が所有していたこと
被相続人が単独で所有していたか、あるいは配偶者と共有していた場合に限られます。
第三者と共有していた建物には原則設定できません。

◼️遺産分割協議や遺贈などで権利を取得すること
遺産分割協議で合意するか、遺言書による指定によって権利を取得します。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権を利用した場合、家を自由に売却したり、リフォームしたりすることができない点に注意が必要です。
建物の所有権自体は別の相続人が持つことになるため、配偶者が独断で家を壊したり、他人に貸し出したりすることは原則として認められません。
将来的に施設への入所を検討して家を売りたいと思っても、所有者の同意なしに現金化することができないため、あらかじめ今後のライフプランを共有しておくことが重要です。

まとめ

配偶者居住権は、配偶者の生活を守りつつ、将来の相続税を抑えるために有効な制度です。
ただし、いくつかの手続きが必要であったり、処分の自由が制限されたりと、利用にあたっては専門的な判断が求められる場合もあります。
相続税に関してお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。